化学系知財部の進境

化学メーカーに就職したアラサー理系男子の成長記録。資格・研究・知財・健康・投資等の話を発信していきます。

【資格】ファイナンシャルプランナー3級取得のススメ

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今回はファイナンシャルプランナー(FP)3級の資格について、その概要を発信していきたいと思います。

 

個人的には、この資格は理系・文系問わず社会人として知っておくべき知識が詰まっているので、皆さんに受験をおススメします!

 

 

 

どんなことが勉強できるのか?

 科目としては、年金、保険、株、税金、不動産、相続などを勉強することが出来ます

これらお金の知識は学校では教えてくれませんが、生きていくうえで非常に重要です。

知らないと損をし、知っていると得をするようなことがたくさん盛り込まれています!

 

今後、日本の税制度や年金等も不透明な中、自分の財産は自分で守らなければなりません。

皆さんもいつか年金、保険、株、税金について大なり小なり勉強することになると思うので、どうせなら併せてこの資格も取得してしまいましょう!

絶対に損はしませんよ('ω')ノ

 

FP3級の種類

 FP3級に合格するためには、学科試験と実技試験に合格する必要があります。

実技と聞くと難易度が高そうに聞こえますが、結局はマークシートなので、そんなに恐れることはありません。

 

FPの試験は少し変わっています。

試験実施機関が2種類あり、どこを選ぶかで実技試験の内容が変わってくるのです。

どこで申し込むか迷いますよね・・・

機関による実技試験の内容はコチラになります↓↓↓↓

実技試験の内容

金財:個人資産相談業務、保険顧客資産相談業務

日本FP協会:資産設計提案業務

基本的にはどちらの機関、どの実技を選んでも難易度、合格率共にそこまで変わらないので、実技の内容や試験場所等で決めてしまっていいかと思います。

私は金財の個人資産相談業務を受験しました。

理由は、以下となります。

金財の方が受験地の選択肢が多く、当時田舎に住んでいた私にとって比較的近場で受験できたこと

仕事に活かすというよりも自分の生活のための勉強と捉えていたため、「個人資産」相談業務の知識がいいかなーとなんとなく・・・

 

結果的に満足する知識が得られたので、上記いずれかに当てはまる人は是非参考にしてみて下さい!

 

使用した問題集

 私はネットで調べたど定番である下記の参考書で勉強しました。

 

 

 

基本的にはこれを何周かすればまず合格はできると思います。

但し、この教科書、結構情報が詰められており、これを完璧にしようと思うとそれなりの勉強時間を要します。

実際の試験はマークシートで、特に学科試験は〇×形式だったりするため、この教科書を完璧にしようと思わなくても大丈夫です。

とりあえず全体像を掴む程度に勉強し、試験に合格したうえで、この参考書は後々知識が必要となった場面で見返す資料として使いましょう!

そういう意味では、長く使える参考書となっています。

 

最後に

 私は本試験を勉強することによって、保険の見直しや株の投資を始めることが出来ましたし、税金の計算も自分で出来るようなったため、本当に受験してよかったと思っています(^o^)/

(理系のよくわからん資格よりもよっぽど日常の役にたっています。笑)

これらの知見は若いうちから学んでおいた方が何かとお得なので、皆さんも自分の将来を考えた際の最初の一歩としてFP3級を受験してみませんか?

私は今度2級を受験する予定です!

一緒にお金のプロになりましょう('◇')ゞ笑

 

それでは、最後まで読んで頂きありがとうございました。

 

また宜しくお願いします!

 

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【資格】一発合格!公害防止管理者_水質一種の勉強方法②

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それでは、公害防止管理者水質一種について、各単元毎に勉強方法や注意点を発信していきたいと思います。

 

水質一種の概要はコチラ↓↓↓↓

 

www.chemical-ipd.com

 

 

 

 

公害総論

 まず、公害総論ですが、これは共通問題となっています。

水質だとか一種だとかは関係なく、全ての公害防止管理者試験を受けるにあたり必ず受験します。

ですので、基本的にそこまで難しくありません

難しくないというか、ひねくれた問題が出にくいと思います。

だって、これが難しすぎて合格するための関門になってしまうと、一種よりも簡単な四種とかを受けても合格率が変わらなくなってしまいますからね!

 

但し、もちろんなめてはいけません。

この単元でやっかいなのは、時事問題です。

「最近の環境問題」の項目は本当に直近のデータが出題されるため、過去問が通用しません。

ですので、過去問をそのまま覚えるのではなく、過去問に該当する箇所の最新情報を覚える必要があることに注意してください!

また、水質一種を受験する際は本単元の水質分野は問題無いと思いますが、一方で大気、土壌、振動、悪臭などの勉強が疎かになりがちですので、そこもきっちり抑えておいてください。

油断しないよう、包括的に勉強していけば大丈夫だと思います。

 

水質概論

 個人的に、最難関です

なぜかと言うと、試験範囲に対して、試験問題数が圧倒的に少ないためです。

一見試験問題数が少なくてラッキー!簡単じゃん!と思うかもしれませんが、決してそんなことはありません。

2017年の公式テキストでは、水質概論の試験範囲は375ページあり、その中から10問しか出ないとなると、出題範囲の予測が極めて困難となります。

また、過去5年分合わせても過去問題数が50問しかなく、これを完璧にしただけではまったく足りません。

ですので、本試験に一発合格したければこの単元に力を入れるべきです。

また、問題数が少ないということは1問の価値が相対的に上がるので、1問のミスが命取りになったりします。

非常にやっかいです('Д')

 

この単元を勉強するにあたり、何のデータの数値なのか、ということを常に意識することが重要です。

例えば、公共水域の話なのか地下水の話なのか、とか、環境基準の話なのか要監視項目の話なのか排水基準の話なのか、とか、河川の話なのか湖沼の話なのか、ということですね!

こういったことを自分の中でしっかりと整理できていれば、合格に近づけると思います。

大変ですが頑張りましょう(^o^)/

 

汚水処理特論

 この単元は一見難しそうですが、結構取りやすい単元です。

なぜかというと、問題数が25問と最も多く、頻出問題もある程度決まっているため、過去問の勉強のみで合格点にたどり着きやすいと考えられるためです。

また、問題数が多いので、多少わからない問題があったとしても他の所でカバーできれば合格点をとることが可能となります。

 

但し、この単元は単純な暗記だけでなく、技術的な理解も必要となります。

そのため、取りやすいと言いつつも、人によっては必要勉強時間が最も多いかもしれません。

この分野の勉強の仕方は、実際の汚水処理方法について、いかにイメージできるかか鍵だと思います。

多くの物理的、生物的処理が記載されていますが、文字だけで追っていくと分かり難いため、別途ネット等で手法の具体的な図とかを見つつ勉強するといいと思います。

また、計算問題はラッキー問題ですので、必ずとれるようにしましょう!

これも公式を覚えれば必ず解けるので、実はおいしい問題です。

とっつき難さに惑わされず、過去問を中心に勉強していきましょう!

 

水質有害物質特論

 来ました、完全なる暗記単元です。

ここばっかりは勉強方法も何も、ひたすら覚えるしかありません。

一応参考までに、自分がやっていた覚え方(まとめ方)を記載しておきます。

 

覚え方のコツとしては、物質毎にデータをまとめることをお勧めします

例えばのクロム場合、性質は~、処理方法は~、保存方法は~、検定方法は~、といったところをノートに書きこみ、クロムのページを作ります。

こういったページを、全ての物質に対して作っていきます。

そうすると、複雑だった内容が物質毎にまとまりすっきりするため、暗記もし易いかと思います。

ちなみに、検定方法は細かく、全部書き写すのはだるいので、テキストをコピ→切り貼り、といったことも上手く活用してまとめていって下さい。

この単元は上手くまとめさえすればいけると思いますので、まとめ方を工夫して乗り越えましょう!

 

大規模水質特論

 余裕なので、あまり書くこと無いです。笑

満点を取ることは難しいですが、6割であれば何とかなるでしょう。

各業種の対策例を確実におさえれば大丈夫ははずです。

こちらも、過去問を中心に勉強していきましょう!

 

 

いかがだったでしょうか!(^^)!

皆さんの勉強の一助になって貰えれば幸いです。

 

最後になりますが、本試験で一番やってはいけないことは、科目別合格制度に頼ること、だと思います。

この試験は結構トリッキーな問題が出ており、1年余分に勉強すれば確実に受かる、という保証が無いため、科目別合格制度に頼ると泥沼にハマりかねません。

自分の周りでは、3年間で全ての科目に受からず、一度合格した科目を再受験しなければならなくなった人が結構いますので、皆さんも気を付けてください。。。( ゚Д゚)

基本的には一発で合格するように頑張りましょう!

 

 

それでは、最後まで読んで頂きありがとうございました。

 

また宜しくお願いします!

 

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【資格】一発合格!公害防止管理者_水質一種の勉強方法①

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皆さんこんにちは!

 

今回は、公害防止管理者水質一種について、その概要と勉強方法を紹介していきたいと思います。

 

 

 

公害防止管理者とは

 まず、公害防止管理者とは、「特定の工場において、燃料や原材料の検査、騒音や振動の発生施設の配置の改善、排出水や地下浸透水の汚染状態の測定の実施、煤(ばい)煙の量や特定粉塵(じん)の濃度の測定の実施、排出ガスや排出水に含まれるダイオキシン類の量の測定の実施等の業務を管理する者」と定義されています。

これだけ見ると、なんのこっちゃって感じですね。。。

要するに、ある程度公害に影響を与える可能性のある工場は、有資格者でちゃんと管理してね!ということを国が定めており、その資格者が公害防止管理者となります。

 

公害防止管理者の種類は結構たくさんあり、「水質、大気、ダイオキシン、騒音・振動、特定粉塵、一般粉塵」に分かれています。

その中でもメジャー処が水質と大気であり、工場の規模等によって1種~4種に分かれています。(1種が最難関で、2~4種を包括する資格)

水質は主に化学系の出題が多く、大気は主に物理系の出題が多くなっています。

そのため、各々のバックグラウンドによって難易度も多少変わってきますが、総じて、公害防止管理者の資格取得はそれなりの難易度を誇っています。

 

特に「水質一種」は化学系の資格の中ではかなり難易度の高い資格となっており、

平均勉強時間は150時間と言われています。

なかなかですね!!('Д')

化学系企業で働く人は「水質一種」の資格取得を推奨されることが多く、管理職へ上がるための指標として用いられたりもします。

 

詳しくは下記サイトをご覧ください。↓↓↓↓

国家試験 / 国家試験実施要領|国家試験・資格認定講習|公害防止管理者 |一般社団法人産業環境管理協会

 

公害防止管理者水質一種の試験概要

 科目:5科目

 公害総論(共通)、水質概論、汚水処理特論、水質有害物質特論、大規模水質特論

試験時間・問題数

公害総論(共通):45分、15問

水質概論:35分、10問

汚水処理特論:1時間15分、25問

水質有害物質特論:50分、15問

大規模水質特論:35分、全10問

合格基準

 各科目において、60%以上取得する

各科目の難易度(筆者の感覚)

 (難)>(易)とした場合、

水質概論>汚水処理特論≧水質有害特論>公害総論>>>大規模水質特論

というイメージです! 

理由は次回以降説明します。

試験日

 10月の最初の週の日曜日(年1回)

その他

 ・科目別合格制度有り(3年間有効)

・受験申し込みは7月中 

 

参考書

 筆者は下記4つの参考書を買いました。

・新 公害防止の技術と法規 20xx 水質編 (必須)

 

公害防止管理者等国家試験正解とヒント (必須)

 

・上記とは別のテキスト(任意

 ⇒筆者は公害防止管理者試験水質関係 合格テキスト

 

・上記とは別の問題集(任意

 ⇒筆者は公害防止管理者試験水質関係 攻略問題集

 

最初の2つの公式テキスト、問題集は必須です。

本試験は公害防止に関する法律の条文等からも出題されますので、法律が全て載っているテキストで勉強する必要があり、おのずと公式を使用せざる負えません。

(公式テキストがあんなに分厚い理由は、法律が全て載っているからです!)

但し、公式テキストは絶望するほどの文書量で、初めは何をどう勉強すればいいのか全く分かりません!

そこで、私は公式テストとは別に単元ごとに重要な点がまとまっている参考書を購入し、初めはそれで全体像を掴みました。

過去問以外の問題集は不要かもしれませんが、私が買った問題集は過去問集とは異なり単元ごとに問題がまとまっていたため、非常に勉強しやすかったです!

一発で受かることを目標とするならば、多少お金はかかりますがこれぐらい必要かなーという印象です。

 

勉強方法

勉強の進め方

定番ですが、過去5年分の過去問が記載されている過去問集を完璧にしてください

完璧とは、単に問題を解くだけでなく、全ての選択肢において根拠を持って正誤判断できるようになることです

これができれば、恐らく各科目で40~50%ぐらいは取れます。

この試験は、合格率60%を達成するために残りの10~20%をいかにしてとるかが勝負となります!

本試験は毎回数問は初見に近い問題が出題されるため、それに正解しないと60%に達しないようなっています。

ですので、過去問を完璧にするだけでなく、過去問に出題されていないところも必ず確認して下さい。

公式テキストではない参考書や問題集はこういうところで役に立つかもですね!

勉強時間(参考)

私は5月ぐらいから勉強をスタートしました。

正確な勉強時間は計っていませんが、平日はほとんど勉強せず、土日に図書館に籠る、といった生活をしていました。

(勿論毎週土日どっちもとはいきませんでしたが。。。笑)

一日4時間ぐらい勉強したとすると、月20~25時間、全体で100時間ぐらいで合格できたかなと思っています。

 

筆者の試験結果

・公害総論:12/15 80%
・水質概論:9/0 90%
・汚水処理特論:19/25 77%
・水質有害物質特論 7/10 70%
・大規模水質特論 8/10 80%
 
一見余裕に見えるかもしれませんが、受験直後はマジで落ちたと思いかなり凹みました( ゚Д゚)
正直、運も良かったです。。。
 
 
長くなってきたので、今回はここまでとします。
次回、各単元毎の勉強方法を詳しく説明していきます!
 

 各単元毎の勉強方法はコチラ↓↓↓↓

www.chemical-ipd.com

 

 
それでは、最後まで読んで頂きありがとうございました。

 

また宜しくお願いします!

 

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【資格】一発合格!知的財産管理技能検定3級の勉強方法_②

 

皆さんこんにちは!

 

それでは、本日は3級の重要ポイントを挙げていきたいと思います。

今回挙げたポイントについては2級でも頻出となっていますので、2級の受験も考えている方はしっかりと理解しておいて下さい。

3級の知見はそっくりそのまま2級の基礎となるため、そのつもりで勉強しておきましょう!

 

 

 

 

☑特許

・「産業上利用できる発明」とは、工業的に生産できる発明に限らず、運輸業や通信業においても利用可能な発明も含まれる

・出願公開の請求は出願人のみが行うことができ、取り下げることができない

 ⇒審査請求は誰でも行える!

・優先権主張を行い特許を出願し直した場合、基礎となる出願日はあくまで特許性を考慮するための日にちとなり、権利が考慮されるのは出願し直した日からとなる。

 

☑意匠

・秘密意匠の請求は意匠出願と同時か、登録料の納付と同時

 ⇒意匠は広報発行が最初の公開となるため、登録料納付時でもOK!

 

☑商標

商標権の更新登録申請は、商標権者のみが行うことができる

 ⇒使用権者や利害関係人でもNG

 

☑著作権

・映画にのみ適応される頒布権は、消尽しない

・出版権は、複製権者または公衆送信権者が設定することができる

・貸与権は譲渡権と異なり、消尽しない

 ⇒著作権者から貸与されても、それを無断で公衆に貸与不可

・著作隣接権について、実演家のみ著作人格権を有するが、公表権はない

・川の流れる音等、著作権委該当しない音でも、レコードに固定したらレコード製作者に著作隣接権が発生する

・プログラムの著作物については、法人の著作者名義の下に公表しなくても職務著作となる

 ⇒公表しなくてもいいので、著作物を登録する際、プログラムのみ創作年月日の登録ができる(他の著作物は公表するため、創作年月日を登録する必要がない)

 

☑マークについて

・Ⓡ:登録商標

・TM:商標として使用(登録か否かに関わらず)

・©:©マークと著作者名、及び最初の発行年をひとまとめに表示し、著作者であると主張できる

 ⇒©は万国著作権条約によって規定されている

 

 

こんなところでしょうか!

 

重要ポイントは他にもあるのですが、公式テキスト読めば書いてることが多いので、一旦この程度で様子見させて貰います。

 

他に解説してほしいという要望があればやりますので、そういう方は連絡ください。笑

 

それでは、最後まで読んで頂きありがとうございました。

 

また宜しくお願いします!

 

 3級の勉強方法はコチラ↓↓↓↓

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【資格】一発合格!知的財産管理技能検定3級の勉強方法_①

 

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皆さんこんにちは!

 

本日は、知的財産管理技能検定3級の勉強方法について発信していきたいと思います。

 

3級と2級の違いについては、以前の記事で記載しましたので、下記リンク先をご覧ください。

 

chemical-ipd.hatenablog.com

 

3級は受験資格が設定されておらず誰でも受験できるため、知的財産に関係する仕事をしている人以外でも、大学生や、企業の研究者とかもよく受けているようです。

 

 受験費用は筆記・実技ともに5,500円なので、2級よりは安いですが、普通の試験と比較するとお値段お高めです・・・

 

2級と異なる勉強方法としては、「過去問」をほとんどやる必要がないことです。

 

基本的には、下記テキスト、問題集を何周かこなせば、合格できるレベルに到達できます。

・知的財産管理技能検定 公式テキスト 3級 アップロード社

 

・知的財産管理技能検定 厳選過去問題集 3級 アップロード社

 

3級のテキストは2級とは異なり、重要ポイントが太字で書いてあるので、そこを確実におさえていきましょう!

3級の試験会場ではほとんど皆この参考書を手にしていました記憶があります。

2級と同じで、相変わらず参考書も高いですね。笑

 

私は、知的財産管理技能検定の公式HPからダウンロードできる過去問を全くやらずに、筆記・実技ともに90%以上取得できました。

 

初めて知的財産の勉強をする人にとっては知らない知識ばかりで、特に商標、著作権は戸惑うかと思いますが、試験に出題される箇所は類似しており、「問題集のわからなところをテキストに戻って確認する」ということをやっていけば大丈夫です!

 

また、私は「特許、意匠、商標について、関連項目をエクセルの表でまとめる」ということを行いました。

 

例えば、存続期間や登録料、公開制度等は特許、意匠、商標でそれぞれ全く異なりますよね!

こういった違いを一つの表にしてまとめておくと、非常にわかりやすく、勉強が捗ります。

 

このような表は、次の2級の時にも、仕事でも使えるため、作成しておくことを強くお勧めします!!

 

他の頻出ポイントとして、結構「条文の穴埋め問題」が出題されるので、そこを押さえておいてください。

特に特許、意匠、商標の条文は必ず確認しておきましょう!

迷わせる選択肢(どっちでもよくね?というレベル)で出題されるので、正確に把握しておく必要があります。

※例えば、商標の条文で言うと、

 商標法2条 この法律で「商標」とは、人の(  )によって認識~

 選択肢:知覚 or 五感

とかですね!

ちなみに私は間違えました。笑

 

3級の問題は基本的に公式テキストに書かれていることが中心なのであまり解説することもありませんが、次回、少しだけポイントを列挙していきたいと思います。

 

それでは、最後まで読んで頂きありがとうございました。

 

また宜しくお願いします!

 

3級の重要ポイントはコチラ↓↓↓↓

 

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【資格】一発合格!知的財産管理技能検定2級の勉強方法_⑥ ~その他法律編~

皆さんこんにちは!

 

 

知的財産管理技能検定2級攻略の最後のとして、条約、不正競争防止法、民法、独占禁止法、種苗法、関税法、弁理士法について、重要ポイント・頻出ポイントを一気にまとめていきたいと思います。

 

 

それではいってみましょう!

 

 

 

 

その他法律に関するポイント

☑条約

 

■マドリッド協定

・国際出願する前に、基礎となる出願が自国にあることが必要

 

・国際登録から5年の間に自国での出願が拒絶されると、国際出願も拒絶される

 「セントラルアタック」

 

■ハーグ協定

・マドリッド協定とは異なり、基礎出願等が必要とされない

・存続期間は登録から5年であり、更新可能

・複数国で、最大100の意匠について一括出願手続きが可能

 

 

 ■PCTの補正について

・国際調査報告や見解書を受け取ったあと→請求項のみ、1回に限り補正可

・国際公開後、予備審査報告を受けるまで→請求項、明細書、図面を補正可

・国際調査書や見解書書は、国際公開と同時に公開される

 

☑不正競争防止法

・商品形態が酷似した模造品(デッドコピー)については、日本国内で発売されてから3年経過で本法律適応外となる

・営業秘密については、侵害の事実等を知った時から3年経過後、もしくはその行為の開始の時から20年が経過した後は、差止請求できない

・損害賠償請求時、相手方の故意又は過失を立証する必要がある

 ⇒特許等の侵害では、相手に立証責任があるため、請求側の立証は不要

 

☑民法

・強制履行を行う際、裁判所に訴えて判決を受ける必要がある

・契約を「解除」する際、債務履行を促す「催告」が必要

 

☑種苗法

・方法特許を有する者が、その特許化された方法により登録品種の種苗を利用する場合、権利者の許可なく使用可能

・品種登録を受ける要件として、特許法における進歩性に相当する要件はない

 

 

☑その他

・日本の知的財産侵害は、非親告罪である

 

 

この辺の法律に関する問題はあまり試験に出ません。

また、出たとしても似たような問題しか出ないので、間違いなく得点源です!

 

さて、こんな感じで知的財産管理技能検定2級に関する勉強方法の紹介はお終いです。

 

皆さんの勉強の一助になってくれれば幸いです(^o^)/

 

試験受ける人は頑張って下さい!( *´艸`) 

 

それでは、最後まで読んで頂きありがとうございました。

 

また宜しくお願いします!

 

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【資格】一発合格!知的財産管理技能検定2級の勉強方法_⑤ ~著作権編~

 皆さん、こんにちは!

 

本試験最大の難易度を誇る著作権について、発信していきたいと思います。

 

それでは早速いってみましょう(^o^)/

 

 

 

 

 

著作権のポイント

☑著作物の判断

 ■著作物に該当

・地図

・コンピュータープログラム

・「絵」自体

・俳句

・舞踊

・二次的著作物(ベースとなる原著作物が必要)

 

■著作物に非該当

・プログラム言語

・キャラクター

・キャッチフレーズ、スローガン

・機械で撮影する証明写真

発明

 

■保護対象

・日本国民の場合、外国に居住していても保護を受けられる

・日本国民でなくても、日本国内で最初に発行された著作物は保護対象

・最初に日本外で発行されても、30日以内に日本で発行されれば保護対象

 

☑共同著作物

・共同著作物は、基本他の著作者の同意を得られなければ持ち分の譲渡・許諾などはできないが、差止請求は各人が単独で行える

 

☑職務著作

職務発明との混同に注意!!

 →職務発明は、発明者が人で、会社が通常実施権を持つ

 →職務著作は、著作者、著作権者ともに会社

 

☑映画の著作物について

・映画製作者(映画制作会社)が、自社の従業員のみに仕事として映画を製作させた場合、職務著作となるため、映画製作者が著作者となる

従業員でない社外スタッフを含む場合、著作者は「全体的形成に創作的に寄与したもの」となる(総合プロデューサー等)

著作権者は映画製作者(映画制作会社)

 

☑著作人格権

・著作人格権は、他人に譲ることも、放棄することも、著作者が亡くなった時に相続することもできない

 ⇒著作人格権を含む契約では、「著作人格権を行使しない」という契約を結ぶ必要がる(譲渡、放棄できないため)

 

・法人著作の場合、著作人格権は法人が持つ

 

■公表権

「未公表の著作物の著作権」や「美術の著作物の原作品」を譲渡したときは、公表に同意したものとみなされる

 

■同一性保持権

・建築物の改修や修繕等、やむを得ない場合は適用外

・コンピューターを効果的に利用するために必要な改変も適用外

 

☑著作(財産)権、他

■頒布権

・映画の著作物の複製物を譲渡・貸与することで、有料無料は関係なく、再譲渡も含まれる

 

■肖像権

・本人の承諾その容貌・姿態を撮影されたり、公表されない権利

 

■パブリシティ権

・芸能人や有名人等が顧客吸引力を持つ氏名・肖像を営利目的で独占的に使用できる権利

・物のパブリシティ権は認められていない

 

☑著作権の変動

■著作物の消滅

・連合国の国民は第二次世界大戦中、又は前に取得した著作権は、通常の存続期間+約10年加算される

 

・著作権者が死亡したものの相続人が存在しなかった際、著作権は消滅する

 ⇒不動産等は、その所有者に相続人がいない場合、国庫に帰属する

 

■著作権の移転

・著作財産権等を譲渡する契約において、翻訳権・翻案権等、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利を譲渡する旨の明示がない場合、これらの権利は移転しない

 ⇒つまり、翻訳権等を譲渡する場合、契約書に具体的に明記する必要がある

 

☑著作権の制限

・私的使用とは、個人や家庭内での使用のことをいう(自分の家族が使用する場合はOK)

 

・私的使用とはいえ、コピープロダクションの除去等はNG

 

・写真の撮影に他者が写りこんでも、軽微であれ許可なく複製可

 

・建築の著作物は、原則自由に利用できる

 

公表された著作物は、聴衆から料金を受けず、かつ実演を行う者に報酬が支払われない場合、無断で著作者に無断で著作物の上演や演奏などをすることができる

 ⇒例えば、文化祭公演、など

 ⇒音楽の著作権者とは、作詞家、作曲家のことを指す

 

カフェなどでBGMとして音楽CDを流す行為は、営利性があるため、著作者の許可が必要

 ⇒作詞家、作曲家の許可が必要なのであって、実演家やレコード会社の許可は必要ない

 ⇒実演家やレコード会社にはそもそも演奏権が認められていない

 

☑著作隣接権

・著作隣接権は、「実演家」「レコード製作者」「放送事業者・有線放送事業者」にあ建てられる権利であり、「出版社」等には同権利はない

 

・映画の著作物について、実演家は最初の実演・録画を承諾したら、その後の実演・録画に関してもOKしたものとみなされる(ワンチャンス主義)

 

☑著作権の侵害

・故意の時は刑事罰となるが、過失の場合は刑事罰とならない

 ⇒特許等は過失でも侵害となる(当たり前だが)

 

☑その他ポイント

・「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機」を用いて、著作物を複製する行為は、私的使用であってもNG

 ⇒「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機」とは、コンビニのコピー機のこと

 ⇒但し、例外として本のコピーであればコンビニでもOK

 ※著作権法第31条参照

 

 

 

非常にややこしいです・・・

過去問を解いて、よく出てくる判例を理解していくのが早いですかね!

 

個人的には著作隣接権の考え方が難しく、今でも苦手にしています。

この辺は、筆記の〇×問題や記述問題で頻出の項目であるため、確実に勉強しておいて下さい!

 

それでは、最後まで読んで頂きありがとうございました。

 

また宜しくお願いします!

 

他の単元の重要ポイントはコチラ↓↓↓↓

 

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【資格】一発合格!知的財産管理技能検定2級の勉強方法_④ ~商標編~

皆さんこんにちは!

 

続きまして、一つの山場である商標について発信していきたいと思います。

 

では、いってみましょう!

 

 

 

 

商標の重要ポイント

 

☑商標にならないもの(抜粋)

・ローマ字や数字の1文字、2文字からなる商標

・キャッチフレーズ

・他人の氏名や有名な芸名

 但し、その他人に承諾を得ている場合はOK

 ※「鈴木」のような一般氏名は、承諾を得てもNG

 

☑地域団体商標と地理的表示

■地域団体商標

・保護対象:「地域名」+「商品名」等

・登録要件:地域名称と商品が関連していること、

      商標が需要者の間で広く認知されていること

・使用方法:登録商標である旨を表示(努力義務)

・申請先:特許庁長官

 

■地理的表示(GI)

・保護対象:地域を特定できれば、地名を含まなくてもいい

・登録要件:生産地と結びついた品質等の特性を有すること

      一定期間(概ね25年)継続して生産された実績があること

・使用方法:GIマークとともに使用(義務)

・申請先:農林水産大臣

 

☑商標の出願~維持・管理

・一つの出願で複数の商標を出願することはできないが、一つの商標に対し複数の区分を設定することはできる

 

・拒絶理由通知への対応として手続補正書を提出できるが、「要旨」を変更してはならいない(意匠と同じ)

 ⇒商標の補正は、原則として要旨の変更に当たるため、認められない

 ⇒商品や役務を、類似する商品や役務に補正することも、要旨変更で却下となる

 ⇒できることは、商品や役務の減縮か、正しい区分への是正ぐらい

 

・特許、意匠とは異なり、商標のみ更新が可能。更新申請は、商標権者のみ行える(通常実施権者や専用実施権者、使用者は不可)

 ⇒更新申請の際、登録商標を使用していることは要件とならない

 

☑商標権の侵害

■先使用権

・商標権にかかる商標と、先使用による周知商標が併存するとき、商標権者は周知商標の先使用権者に対し、混同を防止するための適当な表示を付与した使用を請求することができる

 

■無効審判

・商標権の設定登録日から5年を経過したあとは、商標登録無効審判を請求できない

 

■不使用取消審判

・継続して3年以上日本国内で商標権者や使用権者のいずれもが指定商品・指定役務に登録商標を使用していないときは、誰でも取消請求できる

 ⇒「登録商標の使用」と認められる範囲は、社会通念上同一と認められる商標を含む

 ⇒登録商標を登録役務に使用していてないと取消対象、類似する商品・役務ではNG

 

■不正使用取消審判

・商標権者が故意に登録商標と類似の範囲において商標を使用し、商品の品質に混同が生じた際、誰でも不正使用取消審判を請求できる

・使用許諾を受けた使用権者についても、同じく誰でも不正使用取消審判を請求可能

 

 

大きくはこんなところでしょうか!

 

商標は実際に問題を解かないと感覚を掴みづらいため、たくさん問題を解いて慣れていって下さい。

 

特に、実技の最初の方の大問(〇×とその理由を述べるやつ)の確認は必須です!過去問数回分について、必ず目を通して置いて下さい。

 

それでは、最後まで読んで頂きありがとうございました。

 

また宜しくお願いします!

 

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【資格】一発合格!知的財産管理技能検定2級の勉強方法_③ ~意匠編~

皆さんこんにちは!

 

今回は、知的財産管理技能検定2級の意匠について、ポイントを押さえていきたいと思います。

 

さっそくいってみましょう!

 

 

 

意匠の重要ポイント

 

☑意匠の保護対象

■意匠に該当しないもの

・不動産

コンピューターの汎用モニタ画面に表示されるアイコンのデザイン

・アイディアとしてのデザインコンセプト

・光、色、模様

 

■意匠に該当するもの

モニタ画面に表示される画像

 

☑秘密意匠

・秘密意匠の申請には、意匠登録出願と同時、または第一年分の登録料の納付と同時に所定事項を記載した書面を提出する。

 ⇒意匠には特許のような出願公開制度がないため、意匠登録された際の意匠広報が、最初の公開となる

 

☑その他

・組物の意匠として出願が認められる物品は、経済産業省例に挙げられる56物品に限定される

 

・意匠の類比判断は、「需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行う」と規定されている

 また、意匠類比の判定は3名の審判官の合議体により行われる

 

・特許出願との間に先後願関係がないため、同じ製品に特許権と意匠権が併存することがある

 ⇒先に特許出願されていても、後の意匠出願が拒絶されることはない

 

・意匠登録無効審判は、原則、誰でも請求できる

 ※特許無効審判は利害関係人のみが請求できる

 

・関連意匠を出願する際は、本意匠の出願内容が掲載される意匠広報発行日前に同出願人が出願する必要がある

 

・拒絶理由通知への対処において、出願当初の願書の記載や図面などの「要旨」を変更してはならない

 ⇒意匠の外形や模様等の形態的側面については、図面によって具体的に特定されてしまうので、図面の補正はほとんどできない

 

 

こんなところでしょうか!

 

意匠は試験範囲が3級とほとんど変わらないため、思ったよりも特記事項が少なくなりました( ゚Д゚)

 

意匠も間違いなく得点源ですので、確実に正解していきましょう!

 

それでは、最後まで読んで頂きありがとうございました。

 

また宜しくお願いします!

 

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【資格】一発合格!知的財産管理技能検定2級の勉強方法_② ~特許編~

皆さんこんにちは!

 

今回は、知的財産管理技能検定2級を受験する人に、是非とも理解しておいて欲しい特許法・実用新案法におけるポイントを紹介していきたいと思います。

 

ただし、3級レベルの知識(頻出だが比較的汎用な知識)については、キリがないので解説を控えます。

 

さっそくいってみましょう!

 

 

 

特許・実用新案法のポイント

 

☑発明の単一性について

 ・原則、一つの発明に対し一つの出願を行う必要がありますが、一定条件を満たせば複数の発明を一つの出願にまとめることが可能

 

例えば、構成要素A、構成要素B、構成要素Cを有する発明において、Aが公知技術であり、B、Cが新技術とします。

 

その際、下記請求項では、発明の単一性を満たしておらず、拒絶されます。

請求項1:AとBを満たすインク

請求項2:AとCを満たすインク

 

これは、Aが公知技術であるためです。

 

一方、下記のような場合は拒絶されません。

請求項1:BとAを満たすインク

請求項2:BとCを満たすインク

 

もしくは

 

請求項1:Bのインク

請求項2:BとAを満たすボールペン

 

これは、Bが新技術であるためです。

 

つまり、新技術が共通していれば発明の単一性を満たすことになり、一つの出願で出せることになる、というわけです。

 

☑職務発明

・職務発明は法定通常実施権の一種であり、許諾無しでも会社に通常実施権が認められる

 ※通常実施権:登録しなくても効果を発揮

  専用実施権:登録しなければ効果は発揮されない

・発明の行為が現在または過去の職務に属すること

・退職後に発明が完成した場合は、原則職務発明とは認められない

職務著作との混同に注意!!

 →職務発明は、発明者が人で、会社が通常実施権を持つ

 →職務著作は、著作者、著作権者ともに会社

 

☑明細書に起債する項目

 ・特許でよく目にする「【発明が解決しようとする課題】【課題を解決するための手段】【発明の効果】」は【発明の概要】のサブタイトルであり、必須ではない

・実施例も不要で、必須なのが、【発明の名称】【図面の簡単な説明】【発明の詳細な説明】

 

☑拒絶理由通知に対する対応

 最初の拒絶理由通知

・明細書、図面の補正に加え、明細書記載の範囲からみて新規事項でなければ、請求項の補正も可

 →場合によっては、最初の請求項より請求範囲が広くなることもある

 

最後の拒絶理由通知

・明細書、図面の補正は可能だが、請求項に関しては削除か、誤記の訂正等しかできない

 

また、「補正」自体は、最初の拒絶理由通知がされる前であればいつでも可

 

PCT出願時の補正に関しても、一部補足しておきます。

・国際調査報告や見解書を受け取ったあと→請求項のみ、1回に限り補正可

・国際公開後、予備審査報告を受けるまで→請求項、明細書、図面を補正可

 

☑出願の変更

・出願日から一定の期間内であれば、特許出願、実用新案登録出願、意匠出願の相互間で、出願形式を変更することができる

意匠登録出願を基礎として、特許出願の優先権主張はできない

商標登録に変更することはできない

 

☑保証金制度

・特許が登録されるまで、発明を止めさせることはできない

・事前に警告し、登録後に保証金の請求が可能

 

☑拒絶査定後の対応

■拒絶査定不服審判

・拒絶査定の謄本送達後3か月以内であれば、再審を請求することができる

・拒絶査定不服審判と同時であれば、明細書、図面、請求の範囲を補正可

 →補正する場合、前置審査制度適応となり、同じ審査官が審査

 →補正しない、もしくは前置審査でもNGの場合、拒絶査定をした審査官とは異なる「審判官」が3~5人集まった合議体で審理する。

 

■審決取消訴訟

・拒絶査定が決定した後、謄本送達日から30日以内であれば、その審決に対し東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起できる

 

ついでに、特許の日数に関するその他頻出ポイントを挙げておきます。

・特許査定の謄本送達後、30日以内に特許料(第1~3年分)を納付

 ⇒納付しない場合、その出願は取り下げとなる(拒絶ではない)

・特許の維持に関しては、前年までに納付しなければ権利が消滅する

・ただし、超過後半年以内であれば、倍額払うことによって追納可

 

☑損害賠償等

・相手に過失あったものと推定されるため、侵害者が自己に過失がないことを証明する必要がある

・差止請求する場合は、事前に警告書を送る必要がある

 

 

☑特許異議申し立て、無効審判の注意点

・特許異議申し立て→特許庁長官を被告

・特許無効審判→請求人を被告

 

☑手続き、および権利期間に関する考え方

・手続き:休日を除く

 ⇒例えば、30日以内に~しろ、とあって、30日目が休日であった場合、次の平日が応答締切日となる

・権利:休日は関係ない

 ⇒上記と同じパターンの場合、30日目が休日であっても、30日目で権利は終了する

 

 

 

 いかがだったでしょうか!!(^o^)/

少しでも勉強のお役に立ってもらえれば幸いです!!

 

また、適宜追記していきます。

 

特許の分野は得点源だと思いますので、確実にとっていきましょう!

 

それでは、最後まで読んで頂きありがとうございました。

また次も宜しくもお願いします。

 

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【資格】一発合格!知的財産管理技能検定2級の勉強方法_①

20190322002219

皆さんこんにちは(^o^)/

 

本日は、「知的財産管理技能検定2級」について、勉強方法を紹介していきたいと思います。

 

時系列的には3級の方を先に発信すべきですが、2級の方を最近受験しており記憶が鮮明であることから、まず2級について書いていきます。

 

 

 

 

2級を受験するにあたり

 まず、2級を受験するためには、大まかに言うと下記2条件のどちらかを満たしている必要があります。

・知的財産管理技能検定3級に合格していること

・知的財産業務を2年以上経験していること

(詳しくは下記公式サイトをご確認下さい。)

国家試験 知的財産管理技能検定 ホーム

 

そのため、本ブログでは、2級の勉強を始める段階で少なくても上記条件のどちらかを満たすレベルを有していることを前提とします。

 

ちなみに、私は3級を取得してから勉強をスタートさせました!

個人的には、知的財産業務を2年以上行っている方でも、まずは3級から受験することをお勧めします。

 

本試験は特許だけでなく、意匠、商標、著作権等も試験範囲となっており、いくら知的財産に関する実務が2年以上あったとしても、試験範囲全ての基礎知識を基から習得できているケースはほぼあり得ないと考えられるためです。

 

また、この試験は受験費用が非常に高いです!

筆記+実技で、15,000円もします!( ;∀;)

 

お金のためにも、是非とも一発で合格したいですよね!!!

 

 

2級と3級の違い 

 そもそも2級と3級の違いとして、問題数と合格基準が挙げられます。

 

3級は、

筆記:30問 3択問題    45分 70点以上で合格

実技:30問 3択問題+筆記 45分 70点以上で合格

であるのに対し、

 

2級は、

筆記:40問 4択問題    1時間 80点以上で合格

実技:40問 4択問題+筆記 1時間 80点以上で合格

となります。

 

2級の方が問題数が多く、合格基準点も高いため、数字を見ただけでも難易度が高まっているのがわかりますね!

 

2級は試験時間との闘いでもあるため、しっかりと対策する必要があります。

 

参考書について 

知的財産管理技能検定を勉強するための参考書として、いくつかの本が出版されていますが、私は下記参考書を使いました。

 

・知的財産管理技能検定 公式テキスト 2級 アップロード社

 

・知的財産管理技能検定 厳選過去問題集 2級 アップロード社

 

一応「公式」という文言があったためこちらを購入しましたが、試験会場では色々な参考書を持っている人を目にしたので、必ずしもこれである必要は無さそうです。

 

合格するための情報は十分入っていると思いますが、重要ポイントが少しわかりにくいんですよね。。。

 

そして、高い。笑

受験料だけでなく、参考書も高い。笑

 

 

勉強方法 

 勉強方法はいたってシンプルであり、「参考書を読む」→「問題集を解く」→「過去問を解く」でいけます。

 

自分は、「章毎に参考書を読み、章毎の問題を解く」を2周行い、その後過去問を解きました。

 

実感としては、「過去問を解く」ことが最も重要なので、試験前に必ず勉強して下さい。

過去問は公式HPから過去3回分ダウンロードできます。

 

「参考書を読む」際の注意点は、あまり真剣に読みすぎないことと、勝手に重要ポイントだと思ってマーカーチェックをいれないことです。

 

「問題を解く」ことを中心に考え、問題を解いているうえで間違えやすいポイントや頻出ポイントの個所を参考書に戻ってしっかりと読み、チェックする、ということをやっていけばOKです。

 

勉強のコツは、問題をただ解くのではなく、「すべての選択肢を根拠を持って正誤判定できるようにする」ことを意識することです。

 

例え問題に正解できたとしても、その問題の中の選択肢について、一つでも正確に正誤判定ができない場合、問題を解けたことにはなりません。

 

この勉強方法は、購入した問題集を解くうえでは何も問題無いのですが、HPからダウンロードした過去問を解くとなると一筋ならではいきません。

 

なぜなら、過去問は回答のみ書かれており、最も知りたいところである根拠が載っていないからです!

 

そのため、過去問を解くと不明点を毎回参考書で調べる必要あり、非常に時間がかかり大変ですが、これが最も勉強になります。

 

過去3年分やっていけば、自然と頻出ポイントがわかってきます!

 

私は、上のやり方で下記の点数を取得しました。

筆記:36/40 90%

実技:34/40 85%

 

勉強時間に関しては、3か月前から土日の午前(時にはどっちか)のみ図書館に行き、集中して勉強しました。

 

一方平日は、試験前1週間以外、全くやっていません。

平日は集中できないことがわかりきっていたので、最初からやる気はありませんでした。笑

 

勉強は集中してやらないと意味がないので、自分の生活スタイルを考慮し、集中できる時間を上手く作り出してください!

 

最後に、少し勉強方法について補足します。

 

一緒に受験した友人に聞いたのですが、本試験は昔の過去問(ダウンロードできる3回分よりも以前)からそっくりそのまま出題されるケースも多いそうです。

 

そのため、絶対に1発で受かりたい方は、過去問題集の購入を検討してもいいかもしれません。

こんな感じの過去問は調べると結構売っています!

 

次回、頻出ポイント、重要ポイントを列挙し、解説していきたいと思います。

 

最後まで読んで頂きありがとうございました!

 

また次回も宜しくお願い致しますm(__)m

 

別の記事で、単元毎に重要ポイントを記載しています!

参考にしてください。

コチラとなります↓↓↓↓

 

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【資格】知的財産管理技能検定の概要

 

 みなさんこんにちは、村人Aです(^o^)/

 

さて、本日は知的財産管理技能検定について、概要を発信していきたいと思います。

 

 

 

 

知的財産管理技能検定とは??

 まず、知的財産管理技能検定とは、「知的財産管理」職種にかかる国家資格のことであり、2008年からスタートした比較的新しい資格になります。

 

詳しくは下記ホームページをご確認下さい。

受験申し込みも同サイトから可能です。国家試験 知的財産管理技能検定 ホーム

 

そもそも、知的財産に関係する資格としては「弁理士」が有名ですが、弁理士資格を取得するための平均勉強時間は3,000時間といわれており、非常に難易度の高い試験となっています。

 

弁理士として働きたいのであれば勿論その資格が必要ですが、企業の知的財産部として働くにいたってその勉強量は少々過剰であると言われており、費用対効果の高い資格ではありません。

 

そこで、この知的財産管理技能検定です!

本資格は、企業内の実務に即した試験となっており、勉強したことがそのまま仕事に役に立つ内容となっています。

 

「知的財産部に異動となったが、何をどう勉強していいかわからない」

「知的財産部としてスキルアップしたい!」

「知的財産に興味がある」

「将来、知的財産部で働いてみたい!」

といった方々には非常におススメの資格です♪

 

 

 

企業における知的財産業務の重要性

  そもそも企業における知的財産部は、単に特許出願等を行うだけでなく、「知的財産法」に基づいた様々な出願戦略の策定・契約対応といった業務があり、非常に責任の重い仕事となっています。

 

例えば、当社の製品が他社の特許を侵害しているか?といった質問に対し、「YES」と答えた場合、その製品は作れません、という決断を下すことになります。

 

一方、「No」と答えて製品を作り続け、後々「やっぱり侵害していました」ということが判明した場合、訴訟や損害賠償の対象になり、会社の社会的評価を大きく下げる結果になります。

 

上記例でお判りい頂けたかと思いますが、知財部の判断は非常に重要な意味を持ちますので、生半可な知識で業務を行うのは難しく、どうしても経験が必要になってきます。

 

そういった「経験」を少しでも勉強で埋めようと思うと、このような資格を取得することが近道になるわけです。

 

 

知的財産管理技能検定の種類・難易度

さて、前置きが長くなってしまいましたが、知的財産管理技能検定には3級、2級、1級があり、大まかな難易度としては、下記のようなイメージです。

 

3級:簡単 (知財業務をやっていなくても受かる)

2級:普通~やや難しい (知財に関する実務知識がやや必要)

1級:激ムズ (これを受験するなら弁理士を目指せばいいのでは?というレベル)

 

いずれの級においても、筆記試験と実技試験があります。

(3級と2級に関しては、筆記と実技の間にそんな違いはありません。)

 

3級と2級の試験は、年3回開催されています。

 

1級は、特許・ブランド・コンテンツの3種類に分かれており、それぞれに特化した試験となっています。

また、3種類に分かれていることから、各種類の試験は事実上年1回しか受験のチャンスがありません。

このことからも、1級の難易度が伺えるかと思います。

 

私は2018年11月に3級を、2019年3月に2級を受験し、それぞれ合格出来たため、次回以降その勉強方法等を紹介していきます。

 

今後、機会を見つつ1級を狙っていきたいです!

 

 

最後まで読んで頂きありがとうございました。

また次も宜しくお願いします!

 

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