化学系知財部の進境

化学メーカーに就職したアラサー理系男子の成長記録。資格・研究・知財・健康・投資等の話を発信していきます。

【資格】一発合格!知的財産管理技能検定2級の勉強方法_⑤ ~著作権編~

 皆さん、こんにちは!

 

本試験最大の難易度を誇る著作権について、発信していきたいと思います。

 

それでは早速いってみましょう(^o^)/

 

 

 

 

 

著作権のポイント

☑著作物の判断

 ■著作物に該当

・地図

・コンピュータープログラム

・「絵」自体

・俳句

・舞踊

・二次的著作物(ベースとなる原著作物が必要)

 

■著作物に非該当

・プログラム言語

・キャラクター

・キャッチフレーズ、スローガン

・機械で撮影する証明写真

発明

 

■保護対象

・日本国民の場合、外国に居住していても保護を受けられる

・日本国民でなくても、日本国内で最初に発行された著作物は保護対象

・最初に日本外で発行されても、30日以内に日本で発行されれば保護対象

 

☑共同著作物

・共同著作物は、基本他の著作者の同意を得られなければ持ち分の譲渡・許諾などはできないが、差止請求は各人が単独で行える

 

☑職務著作

職務発明との混同に注意!!

 →職務発明は、発明者が人で、会社が通常実施権を持つ

 →職務著作は、著作者、著作権者ともに会社

 

☑映画の著作物について

・映画製作者(映画制作会社)が、自社の従業員のみに仕事として映画を製作させた場合、職務著作となるため、映画製作者が著作者となる

従業員でない社外スタッフを含む場合、著作者は「全体的形成に創作的に寄与したもの」となる(総合プロデューサー等)

著作権者は映画製作者(映画制作会社)

 

☑著作人格権

・著作人格権は、他人に譲ることも、放棄することも、著作者が亡くなった時に相続することもできない

 ⇒著作人格権を含む契約では、「著作人格権を行使しない」という契約を結ぶ必要がる(譲渡、放棄できないため)

 

・法人著作の場合、著作人格権は法人が持つ

 

■公表権

「未公表の著作物の著作権」や「美術の著作物の原作品」を譲渡したときは、公表に同意したものとみなされる

 

■同一性保持権

・建築物の改修や修繕等、やむを得ない場合は適用外

・コンピューターを効果的に利用するために必要な改変も適用外

 

☑著作(財産)権、他

■頒布権

・映画の著作物の複製物を譲渡・貸与することで、有料無料は関係なく、再譲渡も含まれる

 

■肖像権

・本人の承諾その容貌・姿態を撮影されたり、公表されない権利

 

■パブリシティ権

・芸能人や有名人等が顧客吸引力を持つ氏名・肖像を営利目的で独占的に使用できる権利

・物のパブリシティ権は認められていない

 

☑著作権の変動

■著作物の消滅

・連合国の国民は第二次世界大戦中、又は前に取得した著作権は、通常の存続期間+約10年加算される

 

・著作権者が死亡したものの相続人が存在しなかった際、著作権は消滅する

 ⇒不動産等は、その所有者に相続人がいない場合、国庫に帰属する

 

■著作権の移転

・著作財産権等を譲渡する契約において、翻訳権・翻案権等、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利を譲渡する旨の明示がない場合、これらの権利は移転しない

 ⇒つまり、翻訳権等を譲渡する場合、契約書に具体的に明記する必要がある

 

☑著作権の制限

・私的使用とは、個人や家庭内での使用のことをいう(自分の家族が使用する場合はOK)

 

・私的使用とはいえ、コピープロダクションの除去等はNG

 

・写真の撮影に他者が写りこんでも、軽微であれ許可なく複製可

 

・建築の著作物は、原則自由に利用できる

 

公表された著作物は、聴衆から料金を受けず、かつ実演を行う者に報酬が支払われない場合、無断で著作者に無断で著作物の上演や演奏などをすることができる

 ⇒例えば、文化祭公演、など

 ⇒音楽の著作権者とは、作詞家、作曲家のことを指す

 

カフェなどでBGMとして音楽CDを流す行為は、営利性があるため、著作者の許可が必要

 ⇒作詞家、作曲家の許可が必要なのであって、実演家やレコード会社の許可は必要ない

 ⇒実演家やレコード会社にはそもそも演奏権が認められていない

 

☑著作隣接権

・著作隣接権は、「実演家」「レコード製作者」「放送事業者・有線放送事業者」にあ建てられる権利であり、「出版社」等には同権利はない

 

・映画の著作物について、実演家は最初の実演・録画を承諾したら、その後の実演・録画に関してもOKしたものとみなされる(ワンチャンス主義)

 

☑著作権の侵害

・故意の時は刑事罰となるが、過失の場合は刑事罰とならない

 ⇒特許等は過失でも侵害となる(当たり前だが)

 

☑その他ポイント

・「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機」を用いて、著作物を複製する行為は、私的使用であってもNG

 ⇒「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機」とは、コンビニのコピー機のこと

 ⇒但し、例外として本のコピーであればコンビニでもOK

 ※著作権法第31条参照

 

 

 

非常にややこしいです・・・

過去問を解いて、よく出てくる判例を理解していくのが早いですかね!

 

個人的には著作隣接権の考え方が難しく、今でも苦手にしています。

この辺は、筆記の〇×問題や記述問題で頻出の項目であるため、確実に勉強しておいて下さい!

 

それでは、最後まで読んで頂きありがとうございました。

 

また宜しくお願いします!

 

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