化学系知財部の進境

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【資格】一発合格!知的財産管理技能検定2級の勉強方法_② ~特許編~

皆さんこんにちは!

 

今回は、知的財産管理技能検定2級を受験する人に、是非とも理解しておいて欲しい特許法・実用新案法におけるポイントを紹介していきたいと思います。

 

ただし、3級レベルの知識(頻出だが比較的汎用な知識)については、キリがないので解説を控えます。

 

さっそくいってみましょう!

 

 

 

特許・実用新案法のポイント

 

☑発明の単一性について

 ・原則、一つの発明に対し一つの出願を行う必要がありますが、一定条件を満たせば複数の発明を一つの出願にまとめることが可能

 

例えば、構成要素A、構成要素B、構成要素Cを有する発明において、Aが公知技術であり、B、Cが新技術とします。

 

その際、下記請求項では、発明の単一性を満たしておらず、拒絶されます。

請求項1:AとBを満たすインク

請求項2:AとCを満たすインク

 

これは、Aが公知技術であるためです。

 

一方、下記のような場合は拒絶されません。

請求項1:BとAを満たすインク

請求項2:BとCを満たすインク

 

もしくは

 

請求項1:Bのインク

請求項2:BとAを満たすボールペン

 

これは、Bが新技術であるためです。

 

つまり、新技術が共通していれば発明の単一性を満たすことになり、一つの出願で出せることになる、というわけです。

 

☑職務発明

・職務発明は法定通常実施権の一種であり、許諾無しでも会社に通常実施権が認められる

 ※通常実施権:登録しなくても効果を発揮

  専用実施権:登録しなければ効果は発揮されない

・発明の行為が現在または過去の職務に属すること

・退職後に発明が完成した場合は、原則職務発明とは認められない

職務著作との混同に注意!!

 →職務発明は、発明者が人で、会社が通常実施権を持つ

 →職務著作は、著作者、著作権者ともに会社

 

☑明細書に起債する項目

 ・特許でよく目にする「【発明が解決しようとする課題】【課題を解決するための手段】【発明の効果】」は【発明の概要】のサブタイトルであり、必須ではない

・実施例も不要で、必須なのが、【発明の名称】【図面の簡単な説明】【発明の詳細な説明】

 

☑拒絶理由通知に対する対応

 最初の拒絶理由通知

・明細書、図面の補正に加え、明細書記載の範囲からみて新規事項でなければ、請求項の補正も可

 →場合によっては、最初の請求項より請求範囲が広くなることもある

 

最後の拒絶理由通知

・明細書、図面の補正は可能だが、請求項に関しては削除か、誤記の訂正等しかできない

 

また、「補正」自体は、最初の拒絶理由通知がされる前であればいつでも可

 

PCT出願時の補正に関しても、一部補足しておきます。

・国際調査報告や見解書を受け取ったあと→請求項のみ、1回に限り補正可

・国際公開後、予備審査報告を受けるまで→請求項、明細書、図面を補正可

 

☑出願の変更

・出願日から一定の期間内であれば、特許出願、実用新案登録出願、意匠出願の相互間で、出願形式を変更することができる

意匠登録出願を基礎として、特許出願の優先権主張はできない

商標登録に変更することはできない

 

☑保証金制度

・特許が登録されるまで、発明を止めさせることはできない

・事前に警告し、登録後に保証金の請求が可能

 

☑拒絶査定後の対応

■拒絶査定不服審判

・拒絶査定の謄本送達後3か月以内であれば、再審を請求することができる

・拒絶査定不服審判と同時であれば、明細書、図面、請求の範囲を補正可

 →補正する場合、前置審査制度適応となり、同じ審査官が審査

 →補正しない、もしくは前置審査でもNGの場合、拒絶査定をした審査官とは異なる「審判官」が3~5人集まった合議体で審理する。

 

■審決取消訴訟

・拒絶査定が決定した後、謄本送達日から30日以内であれば、その審決に対し東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起できる

 

ついでに、特許の日数に関するその他頻出ポイントを挙げておきます。

・特許査定の謄本送達後、30日以内に特許料(第1~3年分)を納付

 ⇒納付しない場合、その出願は取り下げとなる(拒絶ではない)

・特許の維持に関しては、前年までに納付しなければ権利が消滅する

・ただし、超過後半年以内であれば、倍額払うことによって追納可

 

☑損害賠償等

・相手に過失あったものと推定されるため、侵害者が自己に過失がないことを証明する必要がある

・差止請求する場合は、事前に警告書を送る必要がある

 

 

☑特許異議申し立て、無効審判の注意点

・特許異議申し立て→特許庁長官を被告

・特許無効審判→請求人を被告

 

☑手続き、および権利期間に関する考え方

・手続き:休日を除く

 ⇒例えば、30日以内に~しろ、とあって、30日目が休日であった場合、次の平日が応答締切日となる

・権利:休日は関係ない

 ⇒上記と同じパターンの場合、30日目が休日であっても、30日目で権利は終了する

 

 

 

 いかがだったでしょうか!!(^o^)/

少しでも勉強のお役に立ってもらえれば幸いです!!

 

また、適宜追記していきます。

 

特許の分野は得点源だと思いますので、確実にとっていきましょう!

 

それでは、最後まで読んで頂きありがとうございました。

また次も宜しくもお願いします。

 

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