さて、すっかり雑記ブログになってしまった本ブログですが、本来は知財に関する発信が目的の一つだったわけであります('◇')ゞ笑
ですので、たまには知財部としてしっかりと有益なことを書いていきます!
今回は、共同出願時の考慮事項と実際の契約の規定例をケース毎にまとめました(^o^)/
基本的な考え方を載せてありますので、是非参考にして下さい( ..)φメモメモ
- ケース1:相手が原料メーカーであり、当社がユーザーである場合
- ケース2:相手がユーザーであり、当社が原料メーカーである場合
- ケース3:相手が研究機関、大学などの場合(通常実施して事業展開を図るのは当社のみ)
- ケース4:相手が同業他社の場合
ケース1:相手が原料メーカーであり、当社がユーザーである場合
①相手の原料について共有特許がある
→相手は自由に原料を販売可能
→そのため、相手の原料販売に契約で制限を設けたい
契約規定例
・(一定期間)当社は該当原料を独占使用できるようにする
・相手が第三者に原料を供給する場合、当社に対してロイヤリティーを支払うようにする
・当社がロイヤリティーを支払うことを条件に、第三者の原料を使用できるようにする
②当社製品について相共有特許がある
→当社は自由に製品を販売可能
(しかし、相手の貢献に応じて相手にもメリットを残す必要がある)
契約規定例
・(一定期間)相手から原料を購入するようにする
・第三者から原料を購入する場合は相手にロイヤリティーを払う
・当社がロイヤリティーを払うことを条件に第三者に原料販売(共有特許の実施許諾)を認めるようにする
ケース2:相手がユーザーであり、当社が原料メーカーである場合
①相手の製品について共有特許がある
→当社は原則、相手の許諾無く第三者に原料を販売できない
→そこで、契約で第三者に販売できるようにする必要がある
契約規定例
・一定期間経過後、又はロイヤリティーを払うことを条件に、原料を第三者に販売できるようにする
・(第三者に原料を販売できない場合)相手が使用する原料を当社品に限定する
②当社原料について相共有特許がある
→当社は原則自由に第三者に原料を販売できる
(しかし、相手の貢献に応じて相手にもメリットを残す必要がある)
契約規定例
・一定期間、相手にのみ販売する
・第三者に販売する場合、相手にロイヤリティーを払うようにする
ケース3:相手が研究機関、大学などの場合(通常実施して事業展開を図るのは当社のみ)
①公知化を図る
規定例
・学会発表のみ行い、特許出願しない
②当社が独占的に実施できるようにする
規定例
・独占実施の設定
・不実施補償(ロイヤリティー)を払う
③他社が使用する場合
規定例
・当社と大学がロイヤリティーを貰う
ケース4:相手が同業他社の場合
・共有特許は原則自由に実施できるが、第三者への実施許諾は相手の承諾が必要
・そこで、第三者への実施許諾含めお互い自由に実施するためには、契約でその旨を規定する必要がある
規定例
・お互い自由に実施でき、第三者にも実施許諾することができるようにする
いかがだったでしょうか!
要は「共同出願」については知的財産法で原則が決まっているけど、その原則を踏まえたうえで両社にとって有益となるような独自ルールを「契約」で定める、というわけです。
つまり、契約が全てってことですな。笑
契約は会社の立場によって結ぶ方が全然変わってくるので、不利な契約にならないように慎重に考えましょう!
いざという時に色々判断するためにはこういった基本事項を頭に入れ込んでおくことが大切です。
しっかりと勉強しましょう('◇')ゞ
契約ではなく、共同出願に特化した記事も書いていますので、併せて確認してみて下さい。↓↓↓↓
それでは、最後まで読んで頂きありがとうございました。
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