皆さんこんにちは!
それでは、本日は3級の重要ポイントを挙げていきたいと思います。
今回挙げたポイントについては2級でも頻出となっていますので、2級の受験も考えている方はしっかりと理解しておいて下さい。
3級の知見はそっくりそのまま2級の基礎となるため、そのつもりで勉強しておきましょう!
☑特許
・「産業上利用できる発明」とは、工業的に生産できる発明に限らず、運輸業や通信業においても利用可能な発明も含まれる
・出願公開の請求は出願人のみが行うことができ、取り下げることができない
⇒審査請求は誰でも行える!
・優先権主張を行い特許を出願し直した場合、基礎となる出願日はあくまで特許性を考慮するための日にちとなり、権利が考慮されるのは出願し直した日からとなる。
☑意匠
・秘密意匠の請求は意匠出願と同時か、登録料の納付と同時
⇒意匠は広報発行が最初の公開となるため、登録料納付時でもOK!
☑商標
・商標権の更新登録申請は、商標権者のみが行うことができる
⇒使用権者や利害関係人でもNG
☑著作権
・映画にのみ適応される頒布権は、消尽しない
・出版権は、複製権者または公衆送信権者が設定することができる
・貸与権は譲渡権と異なり、消尽しない
⇒著作権者から貸与されても、それを無断で公衆に貸与不可
・著作隣接権について、実演家のみ著作人格権を有するが、公表権はない
・川の流れる音等、著作権委該当しない音でも、レコードに固定したらレコード製作者に著作隣接権が発生する
・プログラムの著作物については、法人の著作者名義の下に公表しなくても職務著作となる
⇒公表しなくてもいいので、著作物を登録する際、プログラムのみ創作年月日の登録ができる(他の著作物は公表するため、創作年月日を登録する必要がない)
☑マークについて
・Ⓡ:登録商標
・TM:商標として使用(登録か否かに関わらず)
・©:©マークと著作者名、及び最初の発行年をひとまとめに表示し、著作者であると主張できる
⇒©は万国著作権条約によって規定されている
こんなところでしょうか!
重要ポイントは他にもあるのですが、公式テキスト読めば書いてることが多いので、一旦この程度で様子見させて貰います。
他に解説してほしいという要望があればやりますので、そういう方は連絡ください。笑
それでは、最後まで読んで頂きありがとうございました。
また宜しくお願いします!
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