皆さんこんにちは!
続きまして、一つの山場である商標について発信していきたいと思います。
では、いってみましょう!
商標の重要ポイント
☑商標にならないもの(抜粋)
・ローマ字や数字の1文字、2文字からなる商標
・キャッチフレーズ
・他人の氏名や有名な芸名
但し、その他人に承諾を得ている場合はOK
※「鈴木」のような一般氏名は、承諾を得てもNG
☑地域団体商標と地理的表示
■地域団体商標
・保護対象:「地域名」+「商品名」等
・登録要件:地域名称と商品が関連していること、
商標が需要者の間で広く認知されていること
・使用方法:登録商標である旨を表示(努力義務)
・申請先:特許庁長官
■地理的表示(GI)
・保護対象:地域を特定できれば、地名を含まなくてもいい
・登録要件:生産地と結びついた品質等の特性を有すること
一定期間(概ね25年)継続して生産された実績があること
・使用方法:GIマークとともに使用(義務)
・申請先:農林水産大臣
☑商標の出願~維持・管理
・一つの出願で複数の商標を出願することはできないが、一つの商標に対し複数の区分を設定することはできる
・拒絶理由通知への対応として手続補正書を提出できるが、「要旨」を変更してはならいない(意匠と同じ)
⇒商標の補正は、原則として要旨の変更に当たるため、認められない
⇒商品や役務を、類似する商品や役務に補正することも、要旨変更で却下となる
⇒できることは、商品や役務の減縮か、正しい区分への是正ぐらい
・特許、意匠とは異なり、商標のみ更新が可能。更新申請は、商標権者のみ行える(通常実施権者や専用実施権者、使用者は不可)
⇒更新申請の際、登録商標を使用していることは要件とならない
☑商標権の侵害
■先使用権
・商標権にかかる商標と、先使用による周知商標が併存するとき、商標権者は周知商標の先使用権者に対し、混同を防止するための適当な表示を付与した使用を請求することができる
■無効審判
・商標権の設定登録日から5年を経過したあとは、商標登録無効審判を請求できない
■不使用取消審判
・継続して3年以上日本国内で商標権者や使用権者のいずれもが指定商品・指定役務に登録商標を使用していないときは、誰でも取消請求できる
⇒「登録商標の使用」と認められる範囲は、社会通念上同一と認められる商標を含む
⇒登録商標を登録役務に使用していてないと取消対象、類似する商品・役務ではNG
■不正使用取消審判
・商標権者が故意に登録商標と類似の範囲において商標を使用し、商品の品質に混同が生じた際、誰でも不正使用取消審判を請求できる
・使用許諾を受けた使用権者についても、同じく誰でも不正使用取消審判を請求可能
大きくはこんなところでしょうか!
商標は実際に問題を解かないと感覚を掴みづらいため、たくさん問題を解いて慣れていって下さい。
特に、実技の最初の方の大問(〇×とその理由を述べるやつ)の確認は必須です!過去問数回分について、必ず目を通して置いて下さい。
それでは、最後まで読んで頂きありがとうございました。
また宜しくお願いします!
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