皆さんこんにちは!
今回は、知的財産管理技能検定2級の意匠について、ポイントを押さえていきたいと思います。
さっそくいってみましょう!
意匠の重要ポイント
☑意匠の保護対象
■意匠に該当しないもの
・不動産
・コンピューターの汎用モニタ画面に表示されるアイコンのデザイン
・アイディアとしてのデザインコンセプト
・光、色、模様
■意匠に該当するもの
・モニタ画面に表示される画像
☑秘密意匠
・秘密意匠の申請には、意匠登録出願と同時、または第一年分の登録料の納付と同時に所定事項を記載した書面を提出する。
⇒意匠には特許のような出願公開制度がないため、意匠登録された際の意匠広報が、最初の公開となる
☑その他
・組物の意匠として出願が認められる物品は、経済産業省例に挙げられる56物品に限定される
・意匠の類比判断は、「需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行う」と規定されている
また、意匠類比の判定は3名の審判官の合議体により行われる
・特許出願との間に先後願関係がないため、同じ製品に特許権と意匠権が併存することがある
⇒先に特許出願されていても、後の意匠出願が拒絶されることはない
・意匠登録無効審判は、原則、誰でも請求できる
※特許無効審判は利害関係人のみが請求できる
・関連意匠を出願する際は、本意匠の出願内容が掲載される意匠広報発行日前に同出願人が出願する必要がある
・拒絶理由通知への対処において、出願当初の願書の記載や図面などの「要旨」を変更してはならない
⇒意匠の外形や模様等の形態的側面については、図面によって具体的に特定されてしまうので、図面の補正はほとんどできない
こんなところでしょうか!
意匠は試験範囲が3級とほとんど変わらないため、思ったよりも特記事項が少なくなりました( ゚Д゚)
意匠も間違いなく得点源ですので、確実に正解していきましょう!
それでは、最後まで読んで頂きありがとうございました。
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