皆さんこんにちは!
知的財産管理技能検定2級攻略の最後のとして、条約、不正競争防止法、民法、独占禁止法、種苗法、関税法、弁理士法について、重要ポイント・頻出ポイントを一気にまとめていきたいと思います。
それではいってみましょう!
その他法律に関するポイント
☑条約
■マドリッド協定
・国際出願する前に、基礎となる出願が自国にあることが必要
・国際登録から5年の間に自国での出願が拒絶されると、国際出願も拒絶される
「セントラルアタック」
■ハーグ協定
・マドリッド協定とは異なり、基礎出願等が必要とされない
・存続期間は登録から5年であり、更新可能
・複数国で、最大100の意匠について一括出願手続きが可能
■PCTの補正について
・国際調査報告や見解書を受け取ったあと→請求項のみ、1回に限り補正可
・国際公開後、予備審査報告を受けるまで→請求項、明細書、図面を補正可
・国際調査書や見解書書は、国際公開と同時に公開される
☑不正競争防止法
・商品形態が酷似した模造品(デッドコピー)については、日本国内で発売されてから3年経過で本法律適応外となる
・営業秘密については、侵害の事実等を知った時から3年経過後、もしくはその行為の開始の時から20年が経過した後は、差止請求できない
・損害賠償請求時、相手方の故意又は過失を立証する必要がある
⇒特許等の侵害では、相手に立証責任があるため、請求側の立証は不要
☑民法
・強制履行を行う際、裁判所に訴えて判決を受ける必要がある
・契約を「解除」する際、債務履行を促す「催告」が必要
☑種苗法
・方法特許を有する者が、その特許化された方法により登録品種の種苗を利用する場合、権利者の許可なく使用可能
・品種登録を受ける要件として、特許法における進歩性に相当する要件はない
☑その他
・日本の知的財産侵害は、非親告罪である
この辺の法律に関する問題はあまり試験に出ません。
また、出たとしても似たような問題しか出ないので、間違いなく得点源です!
さて、こんな感じで知的財産管理技能検定2級に関する勉強方法の紹介はお終いです。
皆さんの勉強の一助になってくれれば幸いです(^o^)/
試験受ける人は頑張って下さい!( *´艸`)
それでは、最後まで読んで頂きありがとうございました。
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