さてさて、たまには知財部らしく、知的財産について語っていきたいと思います!
今回ご紹介するのは、令和元年に知的財産法の改正により認められた「査証制度」についてとなります!
何気に重要な制度なので、知財部の方は是非とも知っておきましょう('◇')ゞ
査証制度について
査証制度とは、「特許権の侵害の可能性がある場合、中立的な技術専門家が、被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出する制度」となります。
これがどういうことか、おわかりでしょうか??
これまで、製造方法に関する特許やデータベースに関する特許は、場合によっては企業の「ノウハウ」として、あえて特許出願をしないという戦略をとることもあったかと思います。
なぜなら、製造方法やデータベースの特許出願を行っても、「実際に侵害確認することが困難であり、特許権としての効果の程は他社のコンプライアンス次第」という側面があったからです(;'∀')
ですので、当社も、他社が試行錯誤すればそのうちたどり着くタイプの製法については積極的に特許出願を行う一方で、設備に関すること等、他社が思いつき難い事柄に関してはあえて特許出願せず、ノウハウとして保有していました。
しかし、上記「査証制度」が改正されたことにより、今後、権利を取らずにノウハウとして保持しておくことのリスクが増大することになりました('Д')
査証制度とは、ざっくり説明すると、「裁判所に申し立て、認められれば、第三者が工場に立ち入り、特許侵害の有無を確認できる」というものになります。
この制度によって、例えばこれまで相手方では入手・立証が困難だったB to B業態の製品も入手可能となります。
そのため、特許の侵害(非侵害)を立証する可能性を高めるためにも、業態に依らず製造方法の特許を積極的に出願することが必要となりました!
今後、自社でノウハウとして守っているだけでは、知財紛争において攻守ともに脆弱になってしまうというわけですね( ゚Д゚)
というわけで、知財部の皆さん、今後は製造方法に関しても積極的に出願しましょう!
ノウハウとして隠しておく時代は終わったのです・・・( ゚Д゚)
現時点では、あくまで特許法が改正されたというだけで、実際にこの法律が使用されるかというと、「すぐに使用されることはないだろう」というのが大方の見解であると思います。
しかし、知財部はリスクを管理する部署であるため、可能性が低いとはいっても無視できないんですよね( ;∀;)
最悪の場合、工場に立ち入られるというケースも想定して、自社の権利の守り方を考えていきましょう!
ちなみに、製造方法等に関しては、特許庁への出願以外にも、公開技法という制度もあります。
特許出願よりも費用が安く、使いやすい制度です。
私もやったことないですが、J-Plat-Patにおいても非特許文献として検索可能なので、今後は使うことになるかもしれないですね('ω')ノ
自社の権利を守るためには、非特許文献の利用も検討し、公知化することが大切です('◇')ゞ
色んな可能性を考慮し、種々の選択肢の中から最善を選びとれるような一流の知財人を目指しましょう(^o^)/
それでは、最後まで読んで頂きありがとうございました。
また宜しくお願いします!
お問い合わせはコチラ↓↓↓